受動喫煙対策を強化するための「健康増進法の一部を改正する法律」が2020年4月に全面施行となり、 事業所、飲食店、旅館、ホテル、工場など、多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となりました。 福岡市では、下記の取り組みを行っています。
詳細は下記をご覧ください。
2020年3月末で終了しました
2020年4月1日に、受動喫煙対策を強化するための「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されました。多くの人が利用する施設は原則屋内が禁煙となり、喫煙を認める場合には、受動喫煙を防止するため、喫煙専用室等の設置や方式の掲示などが必要となりました。
これに伴い、市民が禁煙に関する情報を見ながら施設の利用を選択できるよう情報提供を行い、受動喫煙防止対策に取り組む施設を応援する「福岡市禁煙協力店・施設事業」は2020年3月末をもって終了しました。
「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例」により,天神・大名地区と博多駅周辺地区の一部を「路上禁煙地区」に指定しています。 「路上禁煙地区」の道路上では,歩行中や自転車乗車中の喫煙が禁止されています。立ち止まって喫煙している場合でも、周囲に危険を及ぼし、迷惑をかける恐れがあります。周囲の安全に十分配慮しましょう。福岡市では,現在,路上禁煙地区を中心に、指導員の巡回による指導・啓発を実施しております。 市民の皆さまのご協力をお願いいたします。 福岡市内の路上禁煙地区は以下のとおりです。
また,条例では,喫煙者の責務として,市内全域で
が,定められています。
路上禁煙シンボルキャラクター「スーナちゃん」