2020年4月1日から、事業所(会社)、工場、ホテル・旅館、飲食店など、多くの人が利用する施設はすべて「原則屋内禁煙」となりました。
屋内での喫煙には、基準を満たした喫煙専用室を設置し、その旨の標識を掲示することなどが必要です。また、喫煙可能な場所には20歳未満の未成年者は立ち入ることができません。
事業者の皆様には、改正健康増進法の趣旨を踏まえ、適切な対応をお願いします。
福岡市では、事業者の方や市民の方から、受動喫煙対策に関する質問や相談を受け付ける「コールセンター」を開設しています。
092-707-1905
受付時間:9:00~17:00(年末年始、土日祝を除く)
福岡市の受動喫煙対策事業については下記をご覧ください。
法律の概要については、下記リンクをご覧ください。
2020年3月末で終了しました
2020年4月1日に、受動喫煙対策を強化するための「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されました。多くの人が利用する施設は原則屋内が禁煙となり、喫煙を認める場合には、受動喫煙を防止するため、喫煙専用室等の設置や標識の掲示などが必要となりました。
これに伴い、市民が禁煙に関する情報を見ながら施設の利用を選択できるよう情報提供を行い、受動喫煙防止対策に取り組む施設を応援する「福岡市禁煙協力店・施設事業」は2020年3月末をもって終了しました。
提供:福岡市